被疑者国選事件の初回接見時の口上について 刑事弁護人だより

当職が被疑者段階の国選弁護人として初回接見する場合の導入の口上について

当職が被疑者段階の国選弁護人として、被疑者の方と初めて接見する際の導入の口上をご紹介します。

接見時の導入は、各弁護士が工夫して行うものであると考えておりますので、

正解があるわけではありません。

ただ、当職の場合は、毎回同じ順序で、同じことを言わないと非常に気持ち悪いので、

毎回、下記のような口上を用いて導入を行います。

当職
当職

はじめまして、弁護士の石埜と申します。

〇〇さんですか。

*上記の名前を確認するくだりは、非常に重要です。

 留置係が関係ない人を接見室に連れてくるという

 事故がまれに起こるためです。

被疑者
被疑者

はい。

人違いが、ないことを確認したら、

当職
当職

本日付で、〇〇さんの国選弁護人に選任された

弁護士の石埜と申しますので、よろしくお願い

します。

*被疑者段階の国選弁護人は、事件を受任した当日に接見に行くのが

 原則になりますので、上記のような口上になります。

当職
当職

私は、弁護士ですから、捜査機関とは、一切関係がありません。

ですから、〇〇さんが、ここで私に話した内容・秘密が、

捜査機関に伝わることはありませんので、安心してお話下さい。

 *上の吹き出しの部分の口上は、そのとおりに最後まで言わないと、

  非常に気持ちが悪いので、必ず、皆様にお付き合いいただいております。

 *制止を振り切ってでも、上の吹き出しの口上を述べるので、ベテランの

  被疑者の方には、笑われることもあります。

後は、事案に応じて、お話しをしていくことになります。

通常は、

勾留状に書かれている被疑事実について、心当たりがあるかどうか、

から聞き取りを始めます。