「弁選」とは、「弁護人選任届」の略語になります。
弁護士が、被疑者や被告人の弁護人に選任された旨を証する書面になります。
民事訴訟などでいうところの、委任状に相当する書面になります。
*ここから先の記述は、私選弁護人の場合にのみ当てはまります*
*国選弁護人の場合には、弁護人選任届の準備は不要です*
弁護人選任届は、手元に持っているだけでは意味がなく、
しかるべき場所に提出する必要があります。
起訴前の事件の場合には、
事件を取り扱う検察官又は司法警察員に提出する必要があります。
検察官(検察庁の事件係)に提出するか、
司法警察員(取扱警察署の捜査主任官)に提出するかは、
当該被疑事件が、検察庁に送致される前か後かで決まります。
検察官送致前の事件について、弁護人選任届を検察官に
提出することはできません。
起訴後の事件については、
裁判所の担当部に選任届を提出します。
起訴前に弁選の提出が済んでいる場合には、
起訴後に重ねて弁選を提出する必要はありません。
第一審→控訴審のように審級が変わった場合には、
別途弁護人選任届の提出が必要です。