「緊急接見」をご依頼いただける方について 刑事弁護人だより

「緊急接見」をご依頼いただける方について

当職が提供しております「緊急接見」をご依頼いただける方について、

ご案内させていただきます。

当然ですが、被疑者、被告人ご本人様は、緊急接見をご依頼いただけます。

親族の方からのご依頼に関しては、固有の弁護人選任権があるかどうかに

関わらず、お受けすることが可能です。

ご友人の方からのお申し出については、関係性やご事情をうかがった上で、

事案ごとに判断いたします。

なるべく、ご希望に添える方向で、検討いたします。

雇用主や同僚、上司の方からのお申し出につきましても、ご友人の場合と

同様の対応になります。

なるべく、ご希望に添える方向で検討しますが、下記のような例外があります。

雇用主等が実質的に共犯者に当たるような事案については、

緊急接見のご依頼をお断り申し上げております。

風俗店経営者と同店所属の客引きの関係などは、その典型例になります。

いずれにしても、「緊急接見」をご希望の方は、弊事務所まで、

直接お電話いただければと思います。