今回の記事では、ニュースなどでよく聞く「容疑者(ようぎしゃ)」という言葉の意味を解説していきます。
容疑者という言葉は、マスコミ用語で、刑事訴訟法上の用語や実務用語ではありません。
意味としては、
「特定の事件について、捜査の対象となっている者のうち、身体拘束をされている者」
になります。
特定の事件の捜査対象者の事を、刑事訴訟法上、「被害者」と表現します。
「被疑者」という表現には、逮捕勾留などの身体拘束を受けている者と、
在宅のままで身体拘束を受けていない者の両方が、含まれています。
容疑者という表現は、在宅ではなく身体拘束を受けている被疑者を指す場合に、
限定して用いられる表現になります。
実際には、「〇〇容疑者」というように、氏名の後に付けて、
敬称の代わりのように用いられます。
「容疑者」は、事件が起訴されるまでの表現になります。
起訴された後は、(メディアでは、)「〇〇被告」と表現されます。
(正式には、「被告人〇〇」という表現になります。)
警視庁湾岸警察署前から中継です。
まもなく、覚醒剤取締法違反で逮捕された
〇〇容疑者の身柄が、ここ、警視庁湾岸警察署
に到着する予定です。
現場には、〇〇容疑者を心配して、
たくさんのファンが、詰めかけております。
起訴される前に、被疑者が釈放された場合には、
容疑者という表現は、用いられなくなります。
先ほど述べたように在宅の被疑者にも用いられません。
上記のパターンが、確実に存在する一方で、
元々在宅の被疑者や起訴待ちで身体拘束を一旦解除された被疑者を
指すマスコミ用語はありません。
そうすると、著名事件や重大事件で、被疑者が在宅という事態が起こると、
たちまち被疑者の呼び方に困るということになります。
呼び捨てはまずいので、それは、ありません。
かと言って、事件を起こした人を「〇〇さん」や「〇〇氏」と呼ぶのは、
敬意を払い過ぎと言われかねない。
そこで、登場するのが、被疑者の立場や経歴などに着目した表現になります。
有名なのは、「〇〇メンバー」「〇〇元院長」という表現です。
報道する側の感覚だと、呼び捨てと「さん」「氏」呼びの中間の表現で、
被疑者の立場や経歴などを踏まえた分かりやすい表現ということになるのかと
思います。
しかしながら、一般の方の受け止め方は異なります。
一般の方は、どういう場合に、容疑者という表現が使われるのかは、
分かりませんから、重大事件の在宅の被疑者が、「〇〇元院長」
などと呼ばれるのを聞くと、不拘束の事実と合わせて、
強い違和感を感じることになります。