他の記事でも、ご案内しておりますが、今回の記事では、
国選事件の場合には、弁護人選任届の提出が不要であるという
ことについて、解説していきたいと思います。
*この後の解説は、被疑者段階での国選事件でも、
被告人段階での国選事件でも、同じことが当てはまります。
結論として、国選事件では、弁護人選任届の提出は不要です。
なぜなら、弁護人の選任を裁判所(あるいは裁判官)自ら行うため、
被告人等が弁護人を選任した証となる弁護人選任届という書類は、
全く場違いな書類となるためです。
裁判所がある弁護士を弁護人として選任しているのであるから、
当該事実をその弁護士が裁判所に届け出て知らせる必要がないことは、
当然の事であります。
また、弁護人選任届という書類は、被告人等が自ら弁護人を
選任した旨を届け出る書類になりますから、被告人等による
選任の事実がない国選事件において、弁護人選任届という書類
に出番がないというのも、やはり当然のことになります。
「国選事件における弁護人選任届の要否」というのは、
当職が、初めて、国選事件を受任した時に、「あれっ。」と
思ったテーマでしたので、後進の参考とするために、
本記事を作成させていただきました。
結論:国選事件で弁選は不要