窃盗 東京地裁立川 令和元年9月 量刑データベース

東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅前にある石埜法律事務所から、

弁護士石埜直樹が扱った事件の量刑データを提供させていただいております。

東京地方裁判所立川支部管内の事件が中心です。

他、東京地方裁判所本庁管轄、横浜地方裁判所管轄の事件が若干あります。

記事タイトルは、「罪名 裁判所 宣告年月」+「量刑データベース」とさせて

いただいております。罪名で検索していただければ、同種事案の量刑をお調べ

いただくことが可能です。

窃盗 懲役2年 東京地方裁判所立川支部 令和元年9月判決宣告

実刑・猶予の区別、猶予の内容:全部猶予、3年間執行猶予

実刑の場合の一部猶予:

宣告刑:懲役2年

求刑:懲役2年

累犯前科:なし

同種前科:あり 古い同種の猶予前科あり、その他罰金前科あり

認め・否認の区別:認め

事案の概要:

貴金属の出張買取を装っての貴金属窃盗。

被害額合計は、2件で、約10万円。

古いとはいえ同種の懲役前科があり、直近でも同様の手口での前歴が

複数あるため、実刑も充分考えられる事案。

被告人が犯行の計画性を否定しているため、その点も、

反省不十分として実刑の根拠となる可能性があった。

実刑の可能性もあるため、親族に無理を言って、

示談金を用意してもらう。

被害額9万円超の被害者とは、示談が成立した。

被害品が、思い入れのある品であったこと、

既に処分済みで取り戻しの可能性がないことなどを

踏まえて、示談金は30万円となった。