当番接見時の口上について 刑事弁護人だより

当職が当番弁護士として接見する場合の導入の口上について

当職が当番弁護士として、被疑者の方と接見する際の導入の口上をご紹介します。

接見時の導入は、各弁護士が工夫して行うものであると考えておりますので、

正解があるわけではありません。

ただ、当職の場合は、毎回同じ順序で、同じことを言わないと非常に気持ち悪いので、

毎回、下記のような口上を用いて導入を行います。

当職
当職

はじめまして、弁護士の石埜と申します。

東京弁護士会から派遣されて参りました。

〇〇さんですか。

*上記の名前を確認するくだりは、非常に重要です。

 留置係が関係ない人を接見室に連れてくるという

 事故がまれに起こるためです。

被疑者
被疑者

はい。

当職
当職

最初に、お名前などの情報を確認させて下さい。

お名前の漢字、読みは、〇〇であっていますか。

生年月日は、〇〇であっていますか。

日本人(〇〇国籍)の男性(女性)の方ですね。

逮捕日は、〇〇であっていますか。

罪名は、〇〇と聞いていますか。

*上記のやり取りで、当番要請の際に送られてくる配点連絡票の

 情報があっているかどうか、確認します。名前の読みが違って

 いることや逮捕日などの拘束日が間違っていることは、わりと

 よくあります。

当職
当職

私は、弁護士ですから、捜査機関とは、一切関係がありません。

ですから、〇〇さんが、ここで私に話した内容・秘密が、

捜査機関に伝わることはありませんので、安心してお話下さい。

 *ここまでは、どうしても、上記のとおりに行いたいので、遮ってでも、

  やらせていただいております。

 *特に、上の吹き出しの部分の口上は、そのとおりに最後まで言わないと、

  非常に気持ちが悪いので、必ず、皆様にお付き合いいただいております。

 *制止を振り切ってでも、上の吹き出しの口上を述べるので、ベテランの

  被疑者の方には、笑われることもあります。

後は、事案に応じて、お話しをしていくことになります。

ほとんどの事案では、

「せっかく、呼んでいただいたので、先にご質問があれば、どうぞ。」

という形で、質問を促します。

質問が、今後の流れであれば、手続的な説明に移行します。

質問が、処分の見通しということであれば、

「事実関係を聞いてからの方が、説明しやすいです。」

として、事実関係の聞き取りに移行します。

質問が、外部連絡の可否などの場合にも、事案を把握しないと回答しにくいので、

事実関係の聞き取りを先行させています。