被疑者が逮捕されてから、裁判所が勾留決定を出すまでの流れを解説します。
東京地方裁判所本庁、東京地方裁判所立川支部の場合の解説になります。
下の流れは、逮捕から勾留決定まで進む場合の流れになります。
実際には、各ステップの途中で、釈放される場合があります。
被疑者は、法令に基づいて逮捕されることにより、強制的に身体拘束を受けることになります。
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕(準現行犯逮捕も含む)の3種がありますが、
逮捕後の流れは一緒ですので、ここでは、特に区別しないことにします。
*逮捕後の取調べにおける手続については、ここでは省略します。
逮捕後、何もせずに、身体拘束状態を維持できるのは、逮捕時から48時間に限ります。
警察官は、留置の必要なしと判断した場合には、逮捕から48時間以内に被疑者を釈放する
ことになります。
留置の必要性ありと判断した場合には、次のステップに移行します。
警察官が留置の必要性ありと判断した場合には、事件が検察庁に送られることになります。
検察庁に送られるのは、事件書類一式と被疑者本人の身柄になります。
警察官は、事件を検察庁に送致する手続を逮捕から48時間以内に行う必要があります。
送致の手続が48時間以内に完了していれば、実際に検察庁が書類等を受け取ったのが、
48時間経過後でも問題ありません。
被疑者の身柄を受け取った検察官は、一件記録を精査した上で、まず、
被疑者の言い分を聞きます(弁解録取)。
その上で、身体拘束継続の必要性なしと判断した場合には、
釈放の手続を取ります。
処分を決めるに当たって身体拘束を継続する必要があると判断した場合には、
裁判官に、被疑者の勾留を請求することになります。
勾留というのは、逮捕よりも長期に渡る身体拘束のことだと考えて下さい。
裁判官への勾留請求のタイムリミットは、
被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、被疑者が逮捕されてから
72時間以内になります。
実務上は、身柄を受け取った日の内に勾留請求をすることになります。
(そうすれば、必ず、24時間以内という要件はクリアできますね。)
勾留請求されなかった被疑者は、警察署に戻り次第釈放になります。
勾留請求された被疑者は、次の手続に備えて、引き続き、警察署に
留置されます。
その後、勾留請求された被疑者は、裁判官が被疑者の言い分を聞く、
勾留質問の手続に臨むことになります。
他府県の場合には、勾留請求の当日に勾留質問が行われます。
東京都内の場合には、勾留請求の翌日に勾留質問が行われることになります。
(東京都内の場合、勾留請求の翌日に、裁判所に出直すことになります。)
一件記録と勾留質問の結果を踏まえて、裁判官が勾留の可否を判断します。
裁判官は、勾留質問が行われた日の内に、勾留の可否を判断します。
勾留を認める場合には、「被疑者を勾留する」旨の決定を行います。
勾留を認めない場合には、勾留請求を却下する旨の決定を行います。
勾留決定となった場合には、警察署に引き続き留置されます。
勾留請求却下となった場合には、警察署に戻り次第釈放となります。
このタイミングでの決定は、一律10日間の勾留となります。
起算点は、勾留請求日(検察庁送致の日)となります。