「パイ(ぱい)」とは、留置関連の俗語、隠語です。
概ね下の2つの意味で使われています。
① 身体拘束されていた事件について、
釈放になること。
② 身体拘束されていた事件について、
不起訴か、起訴猶予含みの処分保留で
釈放になること。
身体拘束されている被疑者の方は、①の意味で、
この言葉を使うことが多いです。
①の用例
被疑者
先生、今回の事件、
10日でパイになりますか。
当職は、①の意味では使わず、②の意味でのみ、
この言葉を使います。
②の用例
被疑者
先生、前の事件、一旦釈放になったのですが、
これはパイと考えていいですか。
弁護人
いや、後で間違いなく起訴されるので、
単なる処分保留でパイではないですね。
一旦釈放になっても、後日の起訴が見込まれる場合には、
パイという表現は誤解を生むので、使わないことにしています。
関連語として、
「10日パイ」・・・最初の10日の勾留のみで釈放されること
「20日パイ」・・・20日の勾留のみで起訴されず釈放されること
「逆パイ」・・・勾留請求却下などで、警察署に戻り次第釈放されること
などがあります。
いずれにしても、隠語、俗語の類なので、基本、接見室の外では
使いません。