当職が提供しております「緊急接見」をご依頼いただける方について、
ご案内させていただきます。
当然ですが、被疑者、被告人ご本人様は、緊急接見をご依頼いただけます。
親族の方からのご依頼に関しては、固有の弁護人選任権があるかどうかに
関わらず、お受けすることが可能です。
ご友人の方からのお申し出については、関係性やご事情をうかがった上で、
事案ごとに判断いたします。
なるべく、ご希望に添える方向で、検討いたします。
雇用主や同僚、上司の方からのお申し出につきましても、ご友人の場合と
同様の対応になります。
なるべく、ご希望に添える方向で検討しますが、下記のような例外があります。
雇用主等が実質的に共犯者に当たるような事案については、
緊急接見のご依頼をお断り申し上げております。
風俗店経営者と同店所属の客引きの関係などは、その典型例になります。
いずれにしても、「緊急接見」をご希望の方は、弊事務所まで、
直接お電話いただければと思います。