接見等禁止中の被疑者に手紙を送ったらどうなるのか 刑事弁護人だより

接見等禁止中の被疑者に手紙を送ったらどうなるのかについて

今回の記事では、接見等禁止の処分を受けていて、

弁護人以外との接見や文書のやり取りを禁じられている被疑者に

手紙を送った場合にはどうなるのかを解説していきます。

到着しても被疑者には届かない

当たり前ですが、文書の授受を禁じられていますから、

被疑者宛の手紙が無事に警察署に届いても、その段階で、被疑者に

渡されることはありません。

渡されないが、廃棄も返送もされない

到着時点で、渡されないとしても、その場で、

手紙が廃棄されるというわけではありません。

返送という形になる訳でもありません。

一旦、留置係が預かるという形になります。

接見等禁止が解けた時点で、被疑者に渡される

一旦、留置係預かりになった手紙は、

接見等禁止が解けた時点で、

被疑者(被告人に変わっていることが多い)に渡されます。

上記のような経過をたどりますので、

接見等禁止を受けている被疑者の関係者には、

「伝言しにくい内容(「愛してるよ。」とか。)などは

手紙に書いて送っておいて下さい。

接禁が解けた時点で、本人に渡されますから。」

と説明しています。