今回の記事では、接見等禁止の処分を受けていて、
弁護人以外との接見や文書のやり取りを禁じられている被疑者に
手紙を送った場合にはどうなるのかを解説していきます。
到着しても被疑者には届かない
当たり前ですが、文書の授受を禁じられていますから、
被疑者宛の手紙が無事に警察署に届いても、その段階で、被疑者に
渡されることはありません。
渡されないが、廃棄も返送もされない
到着時点で、渡されないとしても、その場で、
手紙が廃棄されるというわけではありません。
返送という形になる訳でもありません。
一旦、留置係が預かるという形になります。
接見等禁止が解けた時点で、被疑者に渡される
一旦、留置係預かりになった手紙は、
接見等禁止が解けた時点で、
被疑者(被告人に変わっていることが多い)に渡されます。
上記のような経過をたどりますので、
接見等禁止を受けている被疑者の関係者には、
「伝言しにくい内容(「愛してるよ。」とか。)などは
手紙に書いて送っておいて下さい。
接禁が解けた時点で、本人に渡されますから。」
と説明しています。