今回の記事では、拘置所にいる被告人に手紙を送るにはどうすればよいのか、
について解説していきます。
先に答えを言うと、普通に拘置所に手紙を送ればよいということになります。
*接見等禁止中の方にも手紙は送れますが、本人に渡されるのは、
接見等禁止が解除された後になります。
具体的には、以下の様にしていただければと思います。
前提として、間違いなく、送付先の拘置所にいるのかを、
弁護人等に確認して下さい。
送った拘置所にいないと、返送されて戻ってきます。
拘置所間で転送してくれるということは、一切ありません。
①絶対に間違いなく手紙が届くようにしたい場合
確実性重視ということであれば、下の例のように宛名を記載して下さい。
以下、立川拘置所を例に説明します。
〒190ー8552
東京都立川市泉町1156番地11 A
立川拘置所内
〇〇 △△ 様
*封筒裏面に差出人の住所、氏名の記載も必須です。
*住所の枝番の後に「A」と付けて下さい。
(判決の確定していない収容中の人宛という意味になります。)
② ①の方法じゃ、誰に見られるか分からないのに恥ずかしいという場合
①の方法では、宛名の人が捕まっているというのが、すぐに分かります。
配達までに誰が見るか分からないのに、それでは困るという場合には、
下記のように宛名を記載して下さい。
〒190ー8552
東京都立川市泉町1156番地11 A
〇〇 △△ 様
*差出人の住所、氏名の記載は必須です。
*住所の枝番の後に「A」と付けて下さい。
省略パターンでは、特に必要です。
上記のような記載でも、問題なく到着します。
*郵便番号は、立川市泉町の通常の郵便番号ではなく、
立川拘置所専用の190-8552を使って下さい。
「うちみたいな、田舎で、拘置所宛に向けた手紙なんか、出せない。」
という声をよく聞くので、参考まで。