東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅前にある石埜法律事務所から、
弁護士石埜直樹が扱った事件の量刑データを提供させていただいております。
東京地方裁判所立川支部管内の事件が中心です。
他、東京地方裁判所本庁管轄、横浜地方裁判所管轄の事件が若干あります。
記事タイトルは、「罪名 裁判所 宣告年月」+「量刑データベース」とさせて
いただいております。罪名で検索していただければ、同種事案の量刑をお調べ
いただくことが可能です。
覚醒剤取締法、覚せい剤取締法違反 懲役2年8月 東京地方裁判所立川支部 令和3年7月判決宣告
実刑・猶予の区別、猶予の内容:実刑
実刑の場合の一部猶予:なし
宣告刑:懲役2年8月+没収
求刑:懲役3年6月+没収
累犯前科:あり 同種前科1件
同種前科:あり 同種の懲役前科が複数あり
認め・否認の区別:認め
事案の概要:
覚醒剤の自己使用と所持の事案。
合計4回の追起訴があり。
本起訴分と1回目の追起訴分は、
2回に渡る覚醒剤の所持。
2件目の追起訴分は、保釈中の覚醒剤使用。
3件目の追起訴は、保釈中に覚醒剤を所持した件。
4件目の追起訴は、3件目追起訴の件での検挙時に
おける覚醒剤の所持。
追起訴1件目は、法改正前の事件のため、
覚せい剤取締法違反となる。