「在庁(ざいちょう)」とは 刑事弁護 用語解説

「在庁(ざいちょう)」とは

今回の記事では、「在庁(ざいちょう)」という用語を取り扱います。

今回は、在庁という言葉の日本語的な意味ではなく、在庁という言葉が、

刑事弁護のシーンで使われる場合の意味について、解説していきたいと思います。

在庁という言葉は、正式な条文上の用語ではなく、実務において使われる略語になります。

当職は、刑事弁護において登場する「在庁」という言葉は、「在庁略式」の略だと理解しております。

在庁略式だけだと、まだ、意味が分からないと思いますので、

ここから先は、当職が勝手に、語句、フレーズを追加しながら、解説していきたいと思います。

在庁略式というのは、

「在庁している状態で、略式請求をされる。」

ということを示しています。

誰が、というのを追加すると、

「被疑者が、在庁している状態で、略式請求をされる。」

ということになります。

在庁って、どこに、というのを追加すると、

「被疑者が、検察庁に在庁している状態で、略式請求をされる。」

と、なります。

誰が、どこに、略式を請求するのか、追加すると

「被疑者が、検察庁に在庁している状態で、検察官から、

簡易裁判所に略式請求をされる。」

と、なります。

どういうタイミングで、というのを追加すると、

「被疑者が、勾留中に、検察庁に在庁している状態で、

検察官から、簡易裁判所に、公訴提起されると同時に、

略式請求をされる。」

となります。

略式請求の部分を正確に表現し直すと、

被疑者が、勾留中に、検察庁に在庁している状態で、

検察官から、簡易裁判所に、公訴提起されると同時に、

略式命令の請求をされる。

となります。

略式命令が出る場合には、必ず、科料か罰金になります。

勾留中に被告人が、科料か罰金に処せられた場合には、

勾留状の効力が失効しますので、略式命令が出た時点で、

釈放になります。

勾留中の被告人に対する略式命令の請求は、実務上、

その日のうちに、結論が出ることになっています。

ですから、「処分は在略」となったら、

「起訴されたその日のうちに罰金か科料となって、

そのまま釈放されて、帰宅できる。」ということになります。

*上記は、略式命令が出たら、その日の内に帰宅できるという意味では正しいのですが、

 略式命令が出ない場合等の例外は無視して説明しています。

なお、罰金か科料の裁判が告知された時点で、

勾留状の効力が失効しますので、罰金や科料が納付できるかどうかに、

関わらず、被告人は、釈放になります。