個人の自己破産業務のご案内
個人の方の自己破産申立を代理人としてお手伝いする業務になります。
「自己破産申立」と表現しておりますが、実際には、破産手続開始決定の申立てだけでなく、免責許可決定の申立ても、セットで対応します。
自己破産における弁護士の役割
単なる申請代理人ではなく、破産者の代理人として、手続全般に関与します。
破産者代理人弁護士は、裁判所に提出する書類の作成だけでなく、債権者との窓口役、債権者集会・免責審尋期日での同席、破産管財人や裁判所との折衝など、様々な業務を担当します。
弁護士の介入により、債権者からの連絡はストップします
弁護士が窓口役になることにより、債権者からご依頼者様への直接連絡は、完全にストップします。
債権者からの執拗な連絡にお困りの方は、早めにご相談下さい。弁護士名義の介入通知の発送により、状況を速やかに改善できます。
自己破産について相談したい方、ご質問がある方
債務の問題でお困りでしたら、ぜひ、当職までご連絡下さい。
多摩市聖蹟桜ヶ丘駅前の弊事務所で無料で法律相談が受けられます。
債務処理のご相談で、タイミングが早過ぎるということは、ありません。
ご連絡は、お電話(042-400-7588)か、お問い合わせフォームをご利用下さい(「自己破産を検討中で、面談希望」などと、簡潔に書いていただければ十分です)。
面談をご希望でしたら、遠慮なくお申し付け下さい。
問い合わせも、面談も無料で対応しております。
依頼に繋がらなくても、相談料は発生しませんので、安心してご相談下さい。
お問い合わせの段階で、債務処理方針を自己破産に決めておく必要はありません。
お話をうかがった上で、ご相談者様に最適な債務処理方針をご提案させていただきます。
自己破産の弁護士費用
個人の方が自己破産をする際に必要な弁護士費用について、ご案内しております。
弁護士費用は、分割での支払も可能です。
自己破産の基本的な対応地域は、東京地方裁判所本庁,東京地方裁判所立川支部の管轄地域(要するに、東京都内)になります。
神奈川県や千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県内にお住まいの方につきましても、弁護士費用が若干高くなりますが、問題なく対応可能です。
その他の地域の方につきましては、応相談とさせていただきますので、ご希望であれば、お問い合わせ下さい(遠方の方でも面談は必須です)。
自己破産弁護士費用 | 着手金(消費税含) | 報酬金 | 備考 |
東京都23区内 (東京地裁本庁管内) | 330,000円 | 不要 | |
東京都23区以外 (東京地裁立川支部管内) | 330,000円 | 不要 | |
神奈川県内 (横浜地裁管内) | 400,000円 | 不要 | |
千葉県内 (千葉地裁管内) | 400,000円 | 不要 | |
埼玉県内 (さいたま地裁管内) | 400,000円 | 不要 | |
群馬県内 (前橋地裁管内) | 400,000円 | 不要 | |
栃木県内 (宇都宮地裁管内) | 450,000円 | 不要 | |
茨城県内 (水戸地裁管内) | 450,000円 | 不要 | |
山梨県内 (甲府地裁管内) | 450,000円 | 不要 | |
その他の地域 | 別途見積 | 不要 |