労働事件のうち労働審判事件(使用者側限定)についてのご案内(多摩市聖蹟桜ヶ丘駅前で無料法律相談が受けられます。)

労働事件のうちの労働審判事件のご案内(使用者側限定)

 労働審判事件を代理人としてお手伝いする業務になります。

 本ページは、使用者の方に限定してのご案内になります。

 労働審判事件のご依頼は、使用者様サイドに限定させていただいております。

 使用者側であれば、個人・法人の別は問いません。

労働審判事件における弁護士の役割

 労働審判事件において、弁護士は、依頼者の代理人として、答弁書の作成や審判期日への出頭のみならず、審判期日に向けたリハーサル、証人テストなど、事件解決に必要な様々な業務を担当します。

労働審判事件について相談したい方、ご質問がある方(ただし、使用者側に限ります)

 使用者の方で労働問題(特に、労働審判事件)でお困りでしたら、ぜひ、当職までご連絡下さい。

 多摩市聖蹟桜ヶ丘駅前の弊事務所で無料で法律相談が受けられます。

 既に労働審判を申立てられている場合には、速やかにご相談下さい。

 期日切迫の場合には、スケジュールの確保や事前準備の関係で、依頼をお受けできなくなる可能性があります。

 ご連絡は、お電話(042-400-7588)か、お問い合わせフォームをご利用下さい(「労働審判を申し立てられて困っている。至急、面談希望。」などと、簡潔に書いていただければ十分です)。

 面談をご希望でしたら、遠慮なくお申し付け下さい。

 問い合わせも、面談も無料で対応しております。

 依頼に繋がらなくても、相談料は発生しませんので、安心してご相談下さい。

労働審判事件の弁護士費用

 労働審判事件を依頼する際に必要な弁護士費用について、ご案内しております。

 基本的な対応地域は、東京地方裁判所本庁,東京地方裁判所立川支部の管轄地域(要するに、東京都内)になります。

 近県の場合には対応できる可能性もありますので、ご希望であれば、対応の可否をお問い合わせ下さい。

 下記の表は、労働事件全般に適用される弁護士報酬表になります。

 労働事件に関しては、報酬金不要です。着手金+出廷日当(出廷ごとに発生)という費用設定にさせていただいております。

 労働審判からご依頼いただく場合には、下表の上段の金額をそのまま参照していただければと思います。

 ご依頼いただいていた労働審判事件が訴訟へ移行した場合には、追加の着手金として下表の中段の金額の着手金が必要になります。

着手金出廷日当
労働審判事件330,0001期日につき、
33,000円
ご依頼の労働審判事件が
訴訟に移行した場合
追加で、
220,000円
1期日につき、
33,000円
労働事件を訴訟段階から受任した場合440,000円1期日につき、
33,000円
*報酬金は不要です。