各種損害賠償請求のご案内
各種の損害賠償請求を代理人としてお手伝いする業務になります。
個人、法人問わず、ご依頼いただけます。
訴訟段階のみならず、交渉段階からでもご依頼いただけます。
損害賠償請求における弁護士の役割
各種損害賠償請求において、弁護士は、依頼者の代理人として、前面に立って、相手方との対応を行います。
弁護士が窓口になりますので、相手方と直接関わることから生じるストレスや行き過ぎた請求行為に起因する不利益,二次被害の危険などを回避することができます。
損害賠償請求を行いたいが相手と直接関わりたくはないという方は、ぜひとも、ご相談下さい。
各種損害賠償請求について相談したい方、ご質問がある方
損害賠償問題でお困りでしたら、ぜひ、当職までご連絡下さい。
多摩市聖蹟桜ヶ丘駅前の弊事務所で無料で法律相談が受けられます。
ご連絡は、お電話(042-400-7588)か、お問い合わせフォームをご利用下さい(「○○で損害を受けて困っており、面談希望」などと、簡潔に書いていただければ十分です)。
面談をご希望でしたら、遠慮なくお申し付け下さい。
問い合わせも、面談も無料で対応しております。
依頼に繋がらなくても、相談料は発生しませんので、安心してご相談下さい。
各種損害賠償請求の弁護士費用
各種の損害賠償請求を依頼する際に必要な弁護士費用について、ご案内しております。
基本的な対応地域は、東京地方裁判所本庁,東京地方裁判所立川支部の管轄地域(要するに、東京都内)になります。
近県の方については「応相談」とさせていただきますので、ご依頼を検討されている場合には、事前に対応の可否をお問い合わせ下さい。
下記の表は、民事事件全般に適用される弁護士報酬表になります。
最初から訴訟を前提にご依頼いただく場合には、下表の金額をそのまま参照していただければと思います。
交渉段階からご依頼いただく場合には、下表の金額の3分の2の金額を目安としていただければと思います。
交渉段階に引き続き、訴訟をご依頼いただく場合には、交渉段階の着手金に引き続き、下表の金額の2分の1の金額を訴訟段階の着手金としてお支払いいただくことになります。その場合でも、報酬金は、重複して発生しませんので、ご安心下さい(訴訟が終わった段階でのみ報酬金が発生します)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
500万円以下の部分 | 10% | 10% | |
500万円を超え、 2000万円以下の部分 | 8% | 8% | |
2000万円を超え、 5000万円以下の部分 | 7% | 7% | |
5000万円を超える部分 | 6% | 6% | |
*上記の割合によって計算された着手金、報酬金に、別途、消費税分が加算されます。 | |||
*期日に出廷が必要な場合には、別途、出廷日当が必要です。 | |||
*上記着手金の最低額は、20万円になります。 |